雨漏り 放置 賃貸
義務違反?!
賃貸の雨漏りを放置するとどうなるのでしょうか。
実は物件を借りた側には善管注意義務というものが発生します。
さて、ここで善管注意義務についてですが、スーモの公式ページで以下の様に書いています。
善管注意義務とは… 国土交通省で公表されている「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、“賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃貸物を使用する義務”と表記されている。
つまりは、雨漏りが発生しているのであれば、そこの部屋を借りている賃借人は世間的な常識を持って何かしらの対処をすることを求められます。
これに違反をすると、敷金などから合法的に費用の負担をさせられる場合もあるので、十分に注意して対処をする必要があります。
ではどう対処すればいいのかというと、まずは賃貸管理会社に雨漏りのことを知らせます。
その際営業時間外の場合は、賃貸を借りる契約をした際に何かしらトラブルがあった際に対応をしてくれる修繕サービスに加入している場合はそちらに連絡を入れましょう。
また、仮に雨漏りによってPCなどの高価な家電が壊れてしまった場合、貸主はその費用を払う義務があるのかと言えば、答えは「No」です。
雨漏りは自然災害で予測ができない事になるので貸主に責任はなく、借主が損害保険で対応をすることになっていまいます。